はじめに
最近、自転車保険に加入しているか勤め先から確認・証券等のコピーの提出を求められるケースが増えています。しかし、そこには勤め先にとっても従業員にとってもいくつかの注意点があります。
自転車保険の注意点
まず、従業員にとっての注意点です。
そもそも自転車保険という表現はかなり分かりづらいものです。通常自転車保険は「交通傷害保険」もしくは「普通傷害保険」等に「日常生活賠償責任補償特約」を付帯したものです。
「交通傷害保険」は補償の対象を交通事故に絞ることで保険料を安くしています。「普通傷害保険」は交通事故以外に偶然な事故でケガを負ったときの入通院費等を補償する保険です。そしてそこに「日常生活倍賞責任補償特約」を付帯して、「日常生活」において偶然他人にケガを負わせてしまったり、他人のものを壊してしまい、賠償責任を負ってしまった場合にその賠償金を補償するのです。
ところが、現在ではこの「日常生活賠償責任補償特約」は自動車保険に付帯する特約があり、その補償内容が他の保険・特約で付帯した場合よりもお得であることが多いのです。たとえば国内での賠償保険金額が無制限であったり、示談交渉サービスが標準でついているなどです。また、交通事故に遭った場合についても「人身傷害補償保険」の「交通乗用具事故特約」で補償されることができます。
つまり、自動車保険(もちろんそれ以外の保険の特約でも)で特約をつけておけば別途「自転車保険」に加入する必要はないと言えます。
次に会社における注意点です。
まず、もしも勤務中の従業員が自転車事故によって賠償責任を負ってしまった場合には「日常生活賠償責任補償特約」では補償がされない可能性が高いです。保険においては「日常生活」は「業務中」の反対語を意味すると言えます。「業務中の従業員の自転車事故」に「日常生活賠償責任補償特約」は対応できない可能性が高いのです。例外は業務中に従業員が個人的な用事を行った場合です。事故が業務中であれば「日常生活賠償責任補償特約」の補償の対象にはなりません。
では「業務中の自転車事故」に備えるにはどうすればいいでしょうか。
業務中の自転車事故に備える保険はあります。それは「施設賠償責任保険」です。これならば自転車による事故も含めて補償することができます。
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